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簡易水道事業を水道事業へ経営統合します

ページID:0003262 更新日:2023年2月7日更新 印刷ページ表示
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簡易水道事業は、総務省より令和5年度までに地方公営企業法の適用が求められています。これは、事業の経営基盤を強化し、経営の健全性の向上を図り、将来にわたり安定的な運営の継続を目的としています。
町では、簡易水道事業(北部簡易水道・栗原簡易水道)を、令和5年4月1日から地方公営企業法を適用している水道事業に統合します。
地方公営企業法の適用は、主に会計方式の変更で、これまでどおり水道をお使いいただけます。

統合に関するQ&A

Q 水道料金は、変わりますか?
A 変わりません。

Q 簡易水道料金の納付書は、令和5年4月以降も使えますか?
A 使えます。ただし、納付場所に一部変更があります。
  ゆうちょ銀行・郵便局では、お支払いできませんので、ご注意ください。
  納付書裏面に記載のある金融機関(大垣共立銀行、十六銀行、大垣西濃信用金庫、東海労働金庫、西美濃農業協同組合の本支店)、
  役場会計課、コンビニエンスストア等でお支払いください。(コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリでの納付は、納付期限内に限ります。)

Q 簡易水道料金を口座振替で納付していますが、4月以降も口座振替するためには手続が必要ですか?
A 手続は必要ありません。簡易水道料金での登録がそのまま水道料金に引き継がれますので、引き続き同じ口座から振替します。​