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転入届の特例について

ページID:0001737 更新日:2022年11月28日更新 印刷ページ表示
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転入届の特例について

有効な個人番号カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方及びその方と一緒に異動される同一世帯の方は、紙の転出証明書を使用せず、カードによる転出・転入の取扱となります。

転出される場合

転出前または転出後14日以内に転出届を出してください。
(郵送でも可。ただし、上記期間内に役場に到着するようにしてください。)
その際に個人番号カードまたは住民基本台帳カードを保有していることをお伝えください。

転入される場合

転入をした日から14日以内に転入届を出してください。(郵送不可)
(転入届は、転出予定日から30日以内、または、新住所地へ転入した日から14日以内のうちの早い日までに届け出をされないと、カードによる転入届ができなくなることがあります。)
その際にカードの提示と暗証番号の入力をお願いします。

個人番号カードまたは住民基本台帳カードをそのまま使い続ける場合は、「継続利用」の手続が必要となります。
継続利用を希望する方全員のカードを必ずお持ちください。
カードの所有者以外の世帯員の方が代理で手続きをするときは、カードの所有者に暗証番号を確認してからお越しください。