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垂井町の空き家対策について

ページID:0001490 更新日:2023年4月7日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

空家等対策の推進に関する特別措置法

 近年、人口減少や少子高齢化の進行、建築物の老朽化、産業構造の変化などに伴い、全国的に空き家が増加しています。
 そのため、適切な管理が行われていない空き家が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることから、地域住民の生命、身体または財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成26年11月に公布され、平成27年5月に完全施行されました。
 この法律では、空き家の適切な管理が所有者や管理者の責務であること、適切な管理が行われていないために保安上危険・衛生上有害・景観に悪影響を与える空き家として町が認定した場合、町は改善への助言や指導、勧告、命令等、必要な措置を行い、状態の改善に応じない場合は強制代執行を含む対応をとることを認めています。
 空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(国土交通省ホームページ)<外部リンク>

垂井町空家等対策計画

 垂井町では、行政として空き家の適切な管理を促進するとともに、空き家を地域資源と捉え、地域住民と連携・協力を図りながら有効な利活用を推進しています。総合的な空き家対策を推進することを目的として、平成30年3月に空家等対策の推進に関する特別措置法第6条第1項の規定に基づく「垂井町空家等対策計画」を策定し、さまざまな施策に取り組んできました。
 令和4年度に垂井町空家等対策協議会と協議しながら計画を見直し、令和5年度からは「第2期垂井町空家等対策計画」で定めた方針に沿って、各施策の充実と強化を推進していきます。

【計画期間】2023年度~2027年度
 第2期垂井町空家等対策計画(本編) [PDFファイル/4.19MB]
 第2期垂井町空家等対策計画(概要版) [PDFファイル/549KB]

空き家の所有者や管理者のみなさんへのお願い

 空家等対策の推進に関する特別措置法では、「空家等の所有者または管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」と定められています。
 管理が行き届かないまま放置された空き家は、景観や衛生上の問題が発生したり、災害や事故、犯罪を誘発するおそれがあります。空き家の所有者や管理者のみなさんは、空き家の適正な管理に努めてください。
 なお、建築物をお持ちの方や空き家の所有者や管理者を対象としたパンフレットを作成しましたので、ぜひ一度ご覧ください。

空き家の相談窓口のご案内

【空き家・すまい総合相談室】 ”相談無料”

空き家の所有者などを対象とした、適正管理や活用(売買・賃貸)、解体などの相談に対応できる空き家の相談窓口を岐阜県住宅供給公社が開設しています。
 開催日時:毎週火曜日・金曜日(1)13時00分~ (2)14時30分~
 (電話による事前予約制です。)
 予約受付時間:9時00分~17時00分(土・日・祝日を除く)
 予約電話番号:0584-81-8511
 開催場所:〒503-0807
 大垣市今宿6-52-18 ワークショップ24 6階
 岐阜県住宅供給公社内
 その他:空き家に関する相談内容をあらかじめ整理してからご相談ください。
 空き家・すまい総合相談室(岐阜県住宅供給公社ホームページ)<外部リンク>

【電話を使った三者(複数)通話による相談】 ”相談無料” ”通話料無料”

空き家に精通した総合相談員(NPO)を中心に、役場担当職員も加わり、相談に応じます。
空き家相談者と共に、遠方在住のお子さんや親類の方と同時に通話することができます。
 申し込み先:垂井町役場 企画調整課生活安全係
 電話番号:0584-22-1152
 ※申し込み後、総合相談員と日程調整のうえ、相談実施日時をご連絡します。
詳しくは下記チラシをご確認ください。
 三者(複数)通話で空き家相談[PDFファイル/595KB]

空き家の利活用

町では、地域の活力の維持に向けて、空き家を利活用して、町外からの移住者の受入れを進めています。

(1)垂井町空き家バンク

全国版空き家バンクを活用した垂井町空き家バンクを設置しています。
空き家バンクへの物件の登録、利用者登録について
垂井町空き家バンクに登録された物件は下記全国版空き家バンクのサイトからご覧いただけます。
アットホーム 空き家バンク(アットホーム運営サイト)<外部リンク>
LIFULL HOME'S 空き家バンク(LIFULL HOME'S運営サイト)<外部リンク>

町の空き家バンク事業は、次の町内不動産事業者の皆さんにご協力いただき実施しています。
垂井町空き家バンク事業協力事業者一覧 [PDFファイル/103KB]

※空き家の取得やリフォームについては、次のような支援策がありますのでご活用ください。詳しくは、次のホームページをご覧ください。
空き家を購入する場合は・・・
垂井町移住定住促進住宅取得費補助事業
空き家をリフォームする場合は・・・
垂井町移住促進住宅リフォーム事業補助金

(2)マイホーム借上げ制度

 一般社団法人移住・住みかえ支援機構(JTI)の制度で、50歳以上の方の自宅を借上げて転貸し、安定した賃料収入を保証することで、自宅を売却することなく、住みかえや老後の資金として活用することができる制度です。詳しくは、次のホームページをご覧ください。
 マイホーム借上げ制度(JTIホームページ)<外部リンク>

(3)リバースモーゲージ

 高齢者の居住する不動産を担保として生活資金、施設入居資金などを融資する制度の総称で、借入資金は利用者の死亡時に、担保不動産の売却によって返済されることが特徴です。詳しくは、取扱い機関にお尋ねください。

リバースモーゲージ

(4)空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

 平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置」が創設されました。
 詳しくは、下記ページをご覧ください。
 空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

(5)垂井町老朽危険空家等除却事業補助金

 老朽化等により倒壊等の危険性のある空き家を除却する者に対し、除却費用の一部を補助します。
 詳しくは、下記ページをご覧ください。
 「垂井町老朽危険空家等除却事業補助金」について

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