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上下水道の使用開始・中止・変更について
水道をご使用になるうえで
水道のご使用は、垂井町水道事業給水条例が契約内容となります。(町ホームページにて掲載しています。)
主な契約内容は以下のとおりです。
- 新たに水道をご使用になるとき、または水道の使用を中止されるときは書面でのお届けが必要となります。
- 料金は、お客さまごとに毎月の定められた日を基準日(定例日)として算定します。
- 月の途中において水道の使用を開始されたとき、または使用を中止されたときの水道料金は、使用日数に応じて、基本料金を日割により計算します。
- メーターは、計量法で定められた有効期限に基づき、8年で交換します。メーターが故障したときなど使用水量が不明の場合は、使用水量を認定して料金を算定します。
- 料金は支払期限内にお支払いください。再三の催告にもかかわらずお支払いいただけないときは、原則として給水を停止します。
- 事故や災害等やむを得ない場合または公益上必要な水道管の取替工事等を行う場合、給水の停止、使用の制限または断水することがあります。
- 給水装置はお客さまの財産となりますので、管理をお願いします。また、正確な検針を行うためにメーターボックスの中をきれいにし、メーターボックスの上に物を置かないようにご協力お願いします。
各種手続きについて
水道を使用開始・中止する場合
「上下水道使用開始・中止・名義変更等届」をご提出ください。
※電話での受付は行っていません。お急ぎの場合は、Faxでのお届けも可能ですが、仮受付となりますので、届出書原本は必ずご提出ください。
水道の開始・中止作業は、「上下水道使用開始・中止・名義変更等届」に記入いただいた「使用開始・中止日」の15~17時に作業を行います。
立ち会いは必要ありません。
※平日のみの作業となりますので、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)から水をご使用の方はご注意ください。
使用者(契約者)の変更または使用者(契約者)が亡くなった場合
「上下水道使用開始・中止・名義変更等届」をご提出ください。
下水道使用者が増加または減少した場合
<お届けが必要な方>
下水道使用料を人数で算定されている方(井戸水をご使用の方)、農業集落排水処理施設をご使用の方が対象となります。
井戸水をご使用の方で、井戸メーターを設置されている方は必要ありません。
<申請期限>
異動後、速やかに役場にて手続きください。
<申請方法>
下水道使用料を人数で算定されている方は「認定水量対象人員異動届」、農業集落排水処理施設をご使用の方は「上下水道使用開始・中止・名義変更等届」をご提出ください。
また、人数の増減を確認する書類が必要となります。住民票の住所変更をされない方は、住所変更したことが分かる書類を添付してください。
(アパートの賃貸借契約書のコピーなど)
申請書
申請書は以下よりダウンロードできます。
上下水道料金のお支払いについて
料金のお支払方法
支払方法は、「口座振替」または「納付書」の2種類があります。
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口座振替 |
納付書 |
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口座振替日または |
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取扱銀行または |
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※口座振替日または納期限が土日祝日の場合は翌日になります。
納付は便利な口座振替をご利用ください
垂井町収納金口座振替依頼書は、垂井町役場または町内の各金融機関に用意してあります。通帳と通帳届出印をお持ちのうえ、お申し込みください。
なお、ゆうちょ銀行・郵便局で口座振替を希望される方は、直接、ゆうちょ銀行・郵便局の窓口で手続きをお願いします。
使用者(契約者)を変更される方へ
垂井町収納金口座振替依頼書と併せて、「上下水道使用開始・中止・名義変更等届」のご提出が必要となりますので、役場での手続きをお願いします。
料金の計算方法
水道料金は検針日を基準とし、1ヶ月分の使用水量を基に算定します。
下水道使用料は水道の使用水量を基に算定します。
水道料金=基本料金+超過料金+消費税額(10円未満切り捨て)
水道料金については「水道料金表」よりご確認ください。
下水道使用料=基本料金+超過料金+消費税額(1円未満切り捨て)
下水道使用料については「下水道使用料料金表」よりご確認ください。
※1 上下水道のご利用が1ヶ月未満の場合は日割りによって料金を算定します。
※2 下水道使用料は、利用形態により人数による料金算定もあります。
料金の算定期間について
料金の算定期間は以下のとおりです。(検針日が4月1日の場合)
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水道料金 |
下水道使用料 |
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使用期間 |
3月1日~4月1日 |
3月1日~4月1日 |
請求月 |
4月分 |
5月請求分 |
口座振替日 または納期限 |
5月25日 |
5月25日 |
※地区により検針日が異なります。