ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 町政情報 > 町政運営・行政改革 > 選挙 > 第27回参議院議員通常選挙のお知らせ

本文

第27回参議院議員通常選挙のお知らせ

ページID:0013946 更新日:2025年6月26日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

投票日・投票時間

投票日 7月20日(日曜日)

投票時間 午前7時~午後8時

投票できる方

 平成19年7月21日以前に生まれた日本国民で、令和7年4月2日以前に垂井町で住民票が作成された方または転入の届出をした方で、町内に3か月以上住み、選挙人名簿に登録されている方です。

投票所入場券

 投票所入場券は、1人につき1枚です。大切に保管し、投票の際には必ず本人が入場券をお持ちください
 また、入場券裏面には、期日前投票に必要な「宣誓書」を印字しております。期日前投票の際には事前に記載しておいていただくと、スムーズに投票することができます。
 なお、入場券が届かない場合や紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されている方であれば、投票は可能ですので、投票所の係員に申し出てください。

投票所

 令和7年1月26日執行の岐阜県知事選挙と同じです。
 投票所入場券(ハガキ)に投票所を記載していますので、ご確認ください。​

 垂井第1 生きがいセンター
 垂井第2 ワイワイプラザ垂井
 宮代 宮代地区まちづくりセンター
 表佐 表佐地区まちづくりセンター
 栗原 栗原地区まちづくりセンター
 東第1 東地区まちづくりセンター
 東第2 不破中学校多目的教室
 東第3 子育て支援センター(垂井東こども園内)
 府中北 府中地区まちづくりセンター
 府中南 コミュニティ・防災センター
 岩手 岩手地区まちづくりセンター

※ 各投票所の所在地はリンク先をご確認ください。 

期日前投票

 投票日当日、仕事の都合などで投票所へ出かけられない方は、期日前投票ができます。

  • とき 7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)までの毎日(※土曜日・日曜日を含む)
       午前8時30分から午後8時まで
  • ところ 役場1階 コミュニティルーム
  • 持ち物 投票所入場券(ハガキ)
  • 宣誓書 期日前投票の際は、「宣誓書」が必要です。投票所入場券裏面または以下の宣誓書様式に必要事項を記入し、本人がお持ちください。また、氏名は本人が記入(自署)してください。
    宣誓書(期日前) [PDFファイル/94KB]
  • その他 選挙期日(7月20日)までには18歳になるが期日前投票をしようとする日には17歳である方は、不在者投票をすることができます。

不在者投票

  • 選挙期間中に仕事等で他の市区町村に滞在している方は、あらかじめ垂井町選挙管理委員会に請求し、取得した投票用紙等を滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお持ちいただくことで、不在者投票をすることができます。
    投票用紙等を取得するためには、垂井町選挙管理委員会に「宣誓書・請求書」を提出する必要があり、郵送でのやりとりに日数を要します(※)。お早めに手続きを行ってください。「宣誓書・請求書」は、以下の様式をダウンロード・印刷し、自署されたものを郵送いただくこともできます。なお、Fax・Eメール等による提出はできません。詳しくは、垂井町選挙管理委員会へお問い合わせください。
    宣誓書・請求書(不在者) [PDFファイル/108KB]
  • マイナポータルのぴったりサービス<外部リンク>を利用して、不在者投票の投票用紙など必要な書類の請求をオンラインで行うことができるようになりました。詳しい手続きはリンク先(不在者投票用紙のオンライン申請のご案内をご確認ください。
  • 不在者投票指定施設の病院または老人ホームなどに入院・入所している方は、その施設で不在者投票をすることができます。詳しくは入院・入所先施設にお問い合わせください。

郵便等による不在者投票制度

 この制度が利用できるのは、次の事項のいずれかに該当し、自ら投票の記入をすることができる方です。

  • 身体障害者手帳をお持ちの方で、手帳に次の記載がある方
    両下肢・体幹・移動機能の障がいの程度が、1級または2級
    心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がいの程度が、1級または3級
    免疫・肝臓の障がいの程度が、1級から3級
  • 戦傷病者手帳をお持ちの方で、手帳に次の記載がある方
    両下肢・体幹の障がいの程度が、特別項症から第2項症
    心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がいの程度が、特別項症から第3項症
  • 介護保険の被保険者証をお持ちの方で、被保険者証に次の記載がある方
    要介護状態区分が要介護5

 また、上記事項に該当する選挙人のうち、自ら投票の記入をすることができない方で、次の事項のいずれかに該当する方は、代理記載制度が利用できます。

  • 身体障害者手帳に、上肢または視覚の障がいの程度が、1級の記載がある方
  • 戦傷病者手帳に、上肢または視覚の障がいの程度が、特別項症から第2項症の記載がある方

​ 上記の2つの制度を利用するには、「郵便等投票証明書」が必要です。詳しくは、垂井町選挙管理委員会にお問い合わせください。

開票

  • とき
    7月20日(日曜日) 午後8時50分から
  • ところ
    垂井町役場 垂井ホール

選挙公報等

​ 選挙公報のリンク(岐阜県選挙管理委員会ホームページ)を掲載予定です。
 掲載まで今しばらくお待ちください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)