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住民票に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
この改正法の施行により、新たに戸籍、戸籍の附票、住民票に氏名の振り仮名が記載されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。<外部リンク>
戸籍への氏名のフリガナ記載については、コチラの記事もご参照ください。
住民票の氏名のフリガナ
戸籍の氏名のフリガナについて、通知されたフリガナが誤っている場合、フリガナの届出をしていただきます。届出されたフリガナが戸籍に記載され、その後住民票にも記載されます。
通知されたフリガナが正しい場合は、届出をしなくても、施行日から1年後の令和8年5月26日以降に、通知されたフリガナが自動的に戸籍に記載され、その後住民票にも記載されます。ただし、すべての方の住民票にフリガナが記載されるまでには、一定の期間を要することが想定されます。
このため、早期にフリガナが記載された住民票の写し等を取得したい場合は、通知されたフリガナに誤りがない場合でも、振り仮名の届出をしていただく必要があります。
住民票の写し等の氏名のフリガナ欄の記載例
- 届出がない場合、フリガナ欄は【氏名空欄】と表示されます。(令和8年5月26日以降は届出をしなくても順次記載されます。)
- 氏のみ届出された場合は、氏の振り仮名は記載されますが、名は【名空欄】と表示されます。
- 名のみ届出された場合は、名の振り仮名は記載されますが、氏は【氏空欄】と表示されます。
外国人の住民票の氏名のフリガナ
外国人の住民票の氏名は在留カードや特別永住者証明書を基礎としており、氏名のフリガナを公証するものがありません。また、外国語の発音を正しくカナ表記することが困難な場合があるため、住民基本台帳法では住民票の記載事項とされていません。
そのため、法施行日後の外国人の住民票の氏名のフリガナ欄については、すべて【氏名空欄】と表示されます。
ただし、役場で届出をすれば、非漢字圏の外国人住民の印鑑登録証明書及び住民票の写しに、氏名のカタカナ表記を記載することができます。
※漢字圏の外国人住民は氏名のカタカナ表記を登録することができません。