令和3年度 子育て世帯への臨時特別給付金について
給付金の概要
令和3年11月19日付け閣議決定の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策 」により、子育て世帯の生活を支援する取り組みの一つとして、『子育て世帯への臨時特別給付金』が支給されます。
支給額は児童1人につき10万円(※)です。
※当初、国の方針では”5万円の現金給付”と”5万円相当のクーポン給付”とされていましたが、垂井町では”現金による10万円の一括給付”とします。
内閣府ホームページ「子育て世帯への臨時特別給付について」 (外部サイト)
*12月 9日・・・9月分児童手当受給者へ先行給付金5万円の支給案内を発送しました。
*12月15日・・・児童1人につき10万円を一括給付する方針を決定しました。すでに申請済みの方も一括給付とします。
*12月17日・・・9月分児童手当受給者と12月15日までに申請済みの方へ、現金による10万円の一括給付についてのお知らせを発送しました。
*12月24日・・・高校生等、令和3年10月1日以降生まれの新生児の養育者の方、公務員の方へ申請案内を発送しました。
*12月27日・・・9月分児童手当受給者と12月17日までに申請済みの方(新生児分以外)へ給付金を振り込みました。
支給対象者
次の(1)~(3)のいずれかに該当する方で、主たる生計維持者に支給します。ただし、令和2年中の所得が児童手当に係る所得制限限度額未満(※)である場合に限ります。
(1)令和3年9月分(令和3年9月生まれの児童については令和3年10月分。以下同じです。)の児童手当(本則給付※)を受けている保護者
(2)令和3年9月30日時点において、平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童(配偶者を有している者を除きます。以下「高校生世代」といいます。)を養育している保護者
(3)令和3年10月1日から令和4年3月31日までに出生した児童(以下「新生児」といいます。)を養育する保護者
なお、給付金の支給は、原則、以下の市町村から受けることになります
(1)に該当する方は、令和3年9月分の児童手当を受けた市町村(公務員にあっては、令和3年9月30日時点の住所地の市町村)
(2)に該当する方は、令和3年9月30日時点の住所地の市町村
(3)に該当する方は、当該新生児に係る児童手当(本則給付)の支給要件に該当するものとして認定を行った市町村(公務員にあっては、当該認定を行った時点における住所地の市町村)
※児童手当制度の特例給付の受給者(児童1人当たり月額一律5,000円が支給される方)もしくは同等の所得の方は対象外です。
※児童手当の所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 |
622 |
833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1002 |
5人 | 812 | 1040 |
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
(注)
1.所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
2.扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
支給額
対象児童1人当たり10万円です。
支給方法等
垂井町で支給を受ける方については、次の方法により支給します。
・次の(ア)の方は、原則、申請不要で児童手当で指定されている口座に支給します。支給予定日は、令和3年12月27日(月)です。
(ア) 垂井町から令和3年9月分の児童手当(本則給付)の支給を受ける方。(令和3年9月30日時点において養育している高校生世代の分も含め支給します。)
・次の(イ)~(エ)のいずれかの方は申請が必要です。申請書の審査後、順次、支給手続きをします。
(イ) 令和3年9月30日時点において高校生世代を養育する保護者(上記 (ア)に該当する方を除く。)
(ウ) 所属庁から令和3年9月分の児童手当(本則給付)を受ける公務員
(エ) 新生児に係る児童手当(本則給付)の申請をする保護者
申請が必要な方には12月下旬に案内文書・申請書を発送予定です。なお、対象者であっても、対象児童の住所地が垂井町外の場合等は案内が届かない場合があります。案内が届かない場合は、問い合わせいただくか本ページから申請書を印刷し提出をお願いします。
給付金申請方法(上記(イ)~(エ)に該当する申請が必要な方)
申請書に必要事項を記入のうえ、役場子育て推進課へ郵送または直接窓口にご提出ください。
なお、申請書提出期限は、令和4年3月18日(金)です。
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(高校生・公務員用)(EXCEL) 記載例(表)・(裏)
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(高校生・公務員用)(PDF)
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(新生児用)(EXCEL)
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(新生児用)(PDF)
給付金支給の辞退(上記(ア)に該当する申請が不要の方)
この給付金の支給を受けることを辞退する場合は、受給拒否の届出書に必要事項を記入のうえ、令和3年12月23日(木)までに役場子育て推進課へ郵送または直接窓口にご提出ください。
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書(EXCEL)
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書(PDF)
その他
○指定口座への振り込みが、口座解約・変更等により令和4年3月31日(木)までにできない場合は、子育て世帯への臨時特別給付金は支給されません。令和4年3月18日(金)までに子育て推進課まで通帳等をお持ちになって口座の届出をお願いします。
○ DV被害によりお子さんとともに垂井町に避難されている方で、令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、垂井町で子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合がありますのでご相談ください。DV被害によりお子さんとともに避難されている方等へ、子育て世帯への臨時特別給付金を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。
○ 子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、支給した子育て世帯への臨時特別給付金の返還を求めます。
○ 子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
申請内容等に不明な点があった場合、垂井町から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに垂井町子育て推進課又は最寄りの警察にご連絡ください。