垂井町一般不妊治療(人工授精)の助成について
町では、一般不妊治療(人工授精)の費用について、人工授精にかかる保険適用外の治療費も助成対象とし、制度の充実を図ります。
対象となる治療 | 人工授精にかかる保険適用外の治療費 |
対象者 |
次のすべてに該当する方 (3)医療保険各法の被保険者又は被扶養者であること。 |
助成内容 |
1年度の人工授精にかかる保険適用外の治療費の2分の1で、上限5万円まで。 ※1年度とは、3月から翌年2月までの診療分を対象とする。 |
助成期間 |
治療を開始した月から継続する2年間 ※医師の診断に基づきやむを得ず一般不妊治療を中断した場合、その期間に該当する月数を助成期間に加算することができます。この場合も、垂井町一般不妊治療(人工授精)助成事業受診等証明書が必要になります。 ※この事業による助成金の交付を受けた夫婦が妊娠・出産した後、もしくは妊娠したが流産・早産等で出産に至らなかった後、新たに妊娠ををするために一般不妊治療を行う場合、助成期間はそこから再び2年間となります。 |
その他 |
県内の他の市町村で助成を受けた場合、町で受けられる助成額と助成期間は、他の市町村で助成を受けた助成額と助成期間を差し引いた分となります。 |
申請方法 |
1年度の診療分を4月から翌年3月までに、以下の必要なものを準備し保健センター窓口へ直接申請してください。 |
必要なもの |
(1) 垂井町一般不妊治療(人工授精)助成事業申請書(PDF) ※上記の(2)は、治療を受けた医療機関で記入してもらいます。 (3)一般不妊治療(人工授精)にかかる医療機関の領収書(原本をお持ちください。保健センターで確認の上コピーします。) |