勤労者離職支援金交付制度
2015年2月26日
乳幼児から高等学校などを扶養する勤労者の方が、勤務先の都合(倒産、閉鎖または業務縮小)により離職を余儀なくされた場合、支援金を交付します。
●交付対象
(1)町内に1年以上居住し、乳幼児から高等学校などに在学する子を扶養している方
(2)勤務先の都合により離職した方
●支援金額
・乳幼児・小・中学生…1人あたり月額5千円
・高校生など…1人あたり月額8千円
●交付期間
雇用保険(失業給付)受給期間内又は、期間満了日までに就職が決まる日まで(対象期間中、1月を満たない月は対象外)
●申請手続
次の書類を添えて「勤労者離職支援金交付申請書」を提出してください。
・雇用保険受給資格者証の写し
・在学証明書または就学を証明するもの(高校生などのみ)
お問い合わせ
産業課
商工観光係
電話:0584-22-1151(259)
ファクシミリ:0584-22-5180